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電気工事士について

 電気工事士は国家が認める資格です。  現代生活に欠かせない「電気」を取り扱うエキスパートについて、電気工事士の資格、受験方法、求人などについて説明します。

電気工事士とは?

 「電気工事士」とは、すべての建物や設備においての「電気工事」を担当する仕事です。
 電気工事は専門知識と専門技能が必要です。そのため、すべての建物に説いて、安全を必要とする工事の内容において、 一定の資格のある人でなければ、電気工事を行ってはならないと法律で決まっています。
 その資格のある人が「電気工事士」です。

電気工事士の資格

 「電気工事士」の「資格」には、第1種と第2種があります。
第1種
第二種の範囲と最大電力500キロワット未満の工場、ビルなどの工事に従事できます。
第2種
一般住宅や店舗などの600ボルト以下で受電する設備の工事に従事できます。

電気工事士 資格試験の中身

 電気工事士の資格試験は第1種も第2種も、四択のマークシート方式による筆記試験と、実技による技能試験との2段階で行われます。
 筆記試験の合格者はその年と次の年の2回、技能試験に挑戦する権利が与えられます。

※技能試験は「(この範囲から出題されますという)出題候補問題」が事前に公表されるので、集中して勉強できます。

「電気工事士」にできること

 電気工事の欠陥による災害の発生防止を目的とし、一定範囲の電気工作物について電気工事の作業に従事するための資格が、「電気工事士法」により定められています。 「電気工事士」とはその作業に当たるための資格です。

 電気工事士には第1種と第2種があり、「電気工事士法」によりそれぞれ作業できる範囲が決まっています。

 特殊な電気工事の場合、「特種電気工事資格者認定証」の交付を受けていなければ、第1種電気工事士の資格があっても従事できません。

第一種電気工事士にできること

  • 次の電気工事の作業に従事することができます。
    1. 自家用電気工作物のうち最大電力500キロワット未満の需要設備の電気工事
    2. 一般用電気工作物の電気工事
  • 自家用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備(工場、ビル等)を設置する事業者が主任技術者を選任する際に、産業保安監督部長等の許可を受ければ、電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。(一般にこれを「許可主任技術者」と称しております。)

ただし、この許可の手続きは、免状取得者本人がこのような事業場に勤務している場合に事業者が電気事業法に基づき行うもので免状取得者本人が行うものではありません。

第二種電気工事士にできること

  • 一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することができます。
  • 免状取得後3年以上の実務経験を積むか又は所定の講習を受けることにより産業保安監督部長等から認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ、簡易電気工事の作業に従事することができます。
  • 自家用電気工作物で最大電力100キロワット未満の需要設備を有する事業場(工場、ビル等)を設置する事業者が主任技術者を選任する際に、産業保安監督部長等の許可を受ければ、電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。(一般にこれを許可主任技術者と称しております。)

ただし、この許可の手続きは、免状取得者本人がこのような事業場に勤務している場合に事業者が電気事業法に基づき行うもので免状取得者本人が行うものではありません。

※参照:一般社団法人 電気技術者試験センター 電気技術者試験センター